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国民健康保険の保険料減免制度
風水害などの災害にあい、財産の5割以上の被害があり収入が月額24万5千円以下の世帯は、被害を受けた月の3ヶ月以降、保険料減免が受けられます。給付を受けられない人。所得の低い世帯。国民健康保険では、保険料の支払いが困難な人のために保険料の支払いを減免する制度があります。災害の被害にあった世帯。
年間所得の見込み額が一定基準よりも低い場合に、保険料が減免されます。年間所得33万円以下の場合、均等割額・平等割額の半分が減免となります。保険料を未納するのではなく、このような制度を活用してください。刑事施設収容などの理由で、2ヶ月以上保険給付が受けられない人は、保険料の均等割額が減免されます。年間所得33万円+24万5千円×加入者2人目以降の人数 ⇒以下の金額の場合、均等割額・平等割額の3割が減免されます。
医療費の一部負担金の減免を受けた世帯は保険料の減免も受けられます。国民健康保険にはこのような減免制度がありますので、病気やケガなどの診療の際、いつでも保険が利用できるように制度を活用することが大切です。申請が必要なので、詳しくは市区町村に問い合わせてください。前年に比べて大幅に所得が減った世帯。
神戸市の例を見てみましょう。失業して収入がない人などが、これにあたります。医療費の一部負担金の減免を受けた世帯。収入が月額24万5千円以下で、年間所得が前年の半分以下になる見込みの世帯は所得割額の5割?7割の金額が減免されます。
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